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債務整理 デメリット [債務整理 デメリット]

債務整理を行った場合、ネットの噂などでは年金の受給資格がなくなり、自己破産をすると戸籍に載ったりするなどという話が出ていることがありますが、そのようなことは一切、ありません。自己破産で会社をクビになったりもしません。

では、どのようなデメリットがあるのかが気になると思いますのでいくつか解説します。自己破産、個人再生、任意整理の各債務整理の手続きをした場合、それぞれいくつかのデメリットがあります。どのようなデメリットがあるのか見てみましょう。


・官報への掲載
官報に自己破産、個人再生の手続きをすると掲載されます。官報とは、国の広報誌で官報公告には、申立人の住所と氏名が掲載されます。一般の方が閲覧することはあまり考えられませんが、この情報を閲覧したヤミ金業者などからダイレクトメールでの勧誘があることがあります。借金をした理由を明確にして、二度と同じ過ちを起こさないようにしていないと勧誘に付け込まれることがありますので注意しましょう。

・職業制限
個人再生、任意整理の場合は気にすることはありませんが、自己破産の場合、破産開始決定から免責決定を受けるまでの間は、弁護士、保険の外交員、警備会社の警備員など一部就けない職業があります。

・信用情報機関への登録
任意整理、個人再生、自己破産の全ての手続きにおいて、信用情報機関に情報が登録されます。ですので、手続きごとに登録される期間は異なりますが、一定期間(約5年~10年)の借入が制限されます。

株式会社や有限会社の取締役・監査役については、破産が委任の終了事由となっていますので、いったん退任をしなければなりません。但し、法改正により、取締役の欠格事由から破産者が除外され、破産して退任した取締役を即時に取締役に選任することは可能です。

・保証人に対する影響
債務整理について一番影響があるのが保証人への影響かもしれません。自己破産・個人再生の申立をすると、保証人に対して債権者から請求が行ってしまします。これは、申立人の債務が免責になっても、保証人の債務は残るためです。自己破産、個人再生、任意整理手続きいずれの場合も保証人に請求が行きます。

ただし、任意整理手続きの場合は、保証人も一緒に任意整理手続きを行い、主債務者が和解に基づいて支払いをしっかり行えば、保証人が支払いの義務を負うことはありません。


債務整理を行った場合、デメリットは以上のようなものが考えられます。

適切な債務整理の方法は人それぞれ違いますので、相談する司法書士や弁護士は債務整理専門に扱っているところを選びましょう。
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