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債務整理 司法書士 [債務整理 弁護士]

債務整理を依頼する際、弁護士と司法書士の違いってわからないですよね。ですので、弁護士と司法書士の違いについて解説します。

弁護士は身近に起きる事件やトラブルについて法的なアドバイスを行い、必要に応じて代理人として相手方と交渉を行うなど法律で依頼人を守る人です。これに対して、司法書士は不動産や会社などの登記を行うことが本来専門の人です。弁護士と司法書士の仕事内容には、以上のような違いがあります。

では、債務整理における違いはなんでしょう。弁護士は債務整理の法律相談はもちろん、代理人として貸金業者との交渉や訴訟ができます。それに対して、司法書士は法律相談、交渉、訴訟はできませんでした。しかし、債務整理の案件が増加し、法改正により借金と過払い金を含めた総債権額が140万円以下に限って、司法書士(正式には認定司法書士)でも可能となりました。

認定司法書士は所定の研修を修了し、法務大臣による認定を受けた司法書士ですので、当事者に代わって相手方と和解交渉をすることや、簡易裁判所における裁判上の代理人になることができるようになりました。

司法書士は、法改正前から、裁判所に提出する書類の作成代理を業務として行うことを業務としてきましたので、自己破産申立書や個人再生申立書を作成することをやっていました。したがって、司法書士は、従来から書類作成代理業務として行ってきた自己破産、個人再生に加えて、任意整理業務もできるようになったので、債務整理関連業務のほとんどが可能となりました。

弁護士と司法書士で違いがあるとすると、大規模な法人の破産のような案件の場合は、本人の代理人として動ける弁護士の方が適しているといえます。また、個人事業主の破産の場合でも、事業の規模によっては弁護士の方が適している場合もあります。ですので、代理人業務は弁護士の方が金額の制限がなく行える点は弁護士に優位性があります。価格面では一般的に司法書士の方が割安に出来るようです。

しっかりとした先を選ばないといけないのは弁護士も司法書士も変わりません。自分の状況に応じた債務整理依頼先を選びましょう。

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